建設会社が初めて建設業許可を取る前に知っておきたいこと
一定額以上の工事を請け負うようになると、「そろそろ建設業許可を取った方がいいのでは」という話が出てきます。ただ、許可の要件や取得後の義務まで理解しないまま準備を進めると、思わぬところでつまずくことがあります。
この記事の要点
・建設業許可は、一定額以上の工事を請け負う場合に必要になります
・経営業務の管理責任者・専任技術者など、人的な要件を満たす必要があります
・許可を取った後も、決算変更届など毎年の届出義務が発生します
「うちもそろそろ許可を取った方がいいのか」
この相談は、事業が軌道に乗ってきた工事店からよく聞かれます。
建設業許可が必要になるタイミング
建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金が500万円(税込)以上になる場合、原則として建設業許可が必要になります。
逆に言えば、それ未満の工事だけを請け負っている間は、許可がなくても営業できます。
ただし、元請から許可を条件に求められるケースもあるため、金額だけでなく取引先の要望も踏まえて検討する必要があります。
満たす必要がある要件
・経営業務の管理を適正に行える者(経営業務の管理責任者)がいること
・営業所ごとに、一定の資格・実務経験を持つ専任技術者を配置できること
・財産的基礎(自己資本額や資金調達能力)の要件を満たしていること
・欠格要件に該当しないこと
建設業許可の要件・手続きは、業種区分や自治体によって細部が異なり、経営業務の管理責任者要件も過去に一部見直しが行われています。実際の取得可否や手続きは、行政書士や許可行政庁(都道府県・国土交通省地方整備局)に確認することをおすすめします。
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実際に取得した工事店の体験談が参考になることがあります。
① 決算変更届の提出
許可を取得した後は、事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する義務が発生します。
忘れると更新時に手続きが滞ることがあります。
② 5年ごとの更新
許可には有効期限があり、5年ごとに更新手続きが必要です。
更新を忘れると許可が失効するため、社内でスケジュール管理をしておく必要があります。
まとめ
許可を取ることそのものより、取った後の維持管理の方が見落とされがちです。
取得を検討する段階で、その先の事務負担まで見込んでおくと安心です。
