インボイス制度、一人親方への発注で確認しておきたいこと
建設業は一人親方への発注が多い業界です。2023年10月に始まったインボイス制度は、この取引にも影響します。制度の細かい判断は専門家に任せるとしても、発注側として基本の仕組みは押さえておく必要があります。
この記事の要点
・インボイス(適格請求書)を発行できるのは、適格請求書発行事業者に登録した事業者のみです
・一人親方が免税事業者のままだと、発注側の仕入税額控除に影響が出る場合があります
・一方的な取引条件の変更・値下げの強要は、独占禁止法・下請法上の問題になり得ます
「インボイス」という言葉は聞いたことがあっても、自社の発注にどう関わるのか、いまひとつ実感が持てない経営者は多いはずです。長年付き合いのある一人親方との関係に、変に波風を立てたくないという気持ちもあり、つい後回しにしてしまいがちなテーマです。
制度の基本
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の仕組みに関わる制度です。取引先が適格請求書発行事業者でない場合、発注側が支払った消費税分の控除に影響が出る場合があります。一人親方(個人事業主)は、従来免税事業者であるケースが多く、この制度変更の影響を受けやすい立場にあります。
発注側として押さえておきたい基本
・取引先の一人親方が、適格請求書発行事業者に登録しているかどうかを確認する
・登録していない(免税事業者のままの)場合、消費税相当額の扱いをどうするか、事前にすり合わせておく
・経過措置により、免税事業者からの仕入れも一定割合は控除できる期間が設けられています
制度の詳細は複雑で、経過措置の適用範囲なども年度によって変わります。ここでは「発注側にも関係がある制度である」という前提の整理にとどめます。
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一方的な取引条件の変更には注意が必要
インボイス制度への対応を理由に、免税事業者である一人親方に対して、一方的に取引価格を大きく引き下げたり、取引を打ち切ったりすることは、独占禁止法や下請法上の問題となる可能性があると、公正取引委員会などから注意喚起がされています。長年の付き合いを一方的な都合で壊してしまうことのないよう、まずは事情を丁寧に共有することが大切です。
インボイス制度の具体的な適用や、自社の取引における税務上の扱いは、個別の状況によって判断が分かれます。この記事は制度の概要整理にとどまるため、実務上の対応は顧問税理士に確認してください。取引条件の見直しについても、独占禁止法・下請法上の懸念がある場合は、公正取引委員会や中小企業庁の相談窓口、弁護士に確認することをおすすめします。
説明の仕方一つで関係は変わる
制度の話を切り出すとき、一方的な通告ではなく「こういう制度変更があって、うちも対応を考えている」という共有の姿勢で話すだけで、相手の受け止め方は大きく変わります。長年の関係だからこそ、丁寧な一言が信頼を守ります。
制度への対応と、これまで築いてきた信頼関係は、どちらも大切にしたいものです。まずは事実を確認し、相手にも丁寧に説明するところから始めてみてください。急かさず、一緒に考える姿勢を見せることが、一番の近道です。
