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トップ人手不足・採用外国人材の受け入れ、まず整理しておきたい制度の基本
人手不足・採用 2026.06.12 公開

外国人材の受け入れ、まず整理しておきたい制度の基本

人手不足を背景に、外国人材の受け入れを検討する専門工事店が増えています。ただ、在留資格ごとにできる業務や期間が異なり、思っていたのと違う形になってしまうケースもあります。検討を始める前に、まず全体像を整理しておきます。

この記事の要点

・建設分野で関わりが多いのは「技能実習」「特定技能」「技能」など複数の在留資格です

・在留資格によって従事できる業務の範囲・在留期間の上限が異なります

・制度の詳細は変更されることがあるため、必ず最新情報を専門機関で確認してください

「人手が足りないなら、外国人材を採用すればいいのでは」という発想は自然なものです。ただ、いざ調べ始めると、聞き慣れない制度名が次々と出てきて、どこから手をつければいいか分からなくなる経営者も多いはずです。

在留資格ごとの大まかな違い

建設業で外国人材を受け入れる場合、代表的な在留資格として「技能実習」「特定技能(1号・2号)」があります。いずれも、日本人と同じように自由に採用できるわけではなく、資格ごとに定められた業務区分・在留期間・受け入れ体制の要件があります。

・技能実習:技能移転を目的とした制度で、監理団体を通じた受け入れが基本になります

・特定技能:人手不足分野での即戦力人材の受け入れを想定した資格で、1号には在留期間の上限があります

・技能:熟練した技能を持つ人材を対象とした資格で、対象となる業務が限定されています

『どの業務を任せられるか』を先に確認する

建設分野は対象職種・作業区分が細かく定められているため、「どの在留資格なら、どの業務を任せられるか」を事前に確認しておく必要があります。区分外の業務をさせてしまうと、資格の要件に反する扱いになる可能性があります。良かれと思って任せた仕事が、後から問題になってしまっては本末転倒です。

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受け入れ体制の整備も必要になる

在留資格の要件を満たすだけでなく、住居の確保、生活面のサポート、日本語でのコミュニケーションの工夫など、受け入れ後の体制づくりも欠かせません。技能実習の場合は監理団体、特定技能の場合は登録支援機関との連携が前提になっていることが多く、自社だけで完結させるのは現実的ではありません。

在留資格の制度は改正が重ねられており、対象職種や要件も変更されることがあります。この記事は制度の大枠を整理したものであり、実際の受け入れ可否や手続きは、行政書士や監理団体・登録支援機関、出入国在留管理庁の窓口で最新情報を確認してください。

情報収集は一人で抱え込まない

制度の細部を経営者一人で把握しようとすると、途中で挫折しがちです。監理団体や登録支援機関、すでに受け入れている同業者に話を聞くだけでも、実務のイメージはぐっと具体的になります。分からないことを分からないまま抱え込まず、早めに詳しい人に頼ることが近道です。

制度は複雑に見えますが、一つずつ確認していけば、自社に合った受け入れ方が見えてきます。まずは全体像をつかむところから始めてみてください。分からない部分は、遠慮なく専門機関に聞いてしまって構いません。

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