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経営・お金 2026.09.22 公開

建設会社が初めて建設業許可を取る前に知っておきたいこと

建設業許可は、案件が決まってから急いで準備しても、必要な資料がそろわないことがあります。最初に行うのは申請書の作成ではなく、自社が請けている工事と今後請けたい工事の棚卸しです。そのうえで許可の要否と区分、要件、取得後の管理を順番に確認します。

先に結論

この記事で押さえたいこと

●受注予定を工事別に整理し、軽微な建設工事に当たるかを見積提出前・契約前に確認する

●大臣・知事、一般・特定、業種区分を分け、所轄行政庁へ相談する

●要件を裏付ける資料は、保管場所、担当者、確認日を記録して管理する

●取得後の変更届、決算変更届、更新まで担当者と確認手順を決める

この記事の目次

「元請から許可を求められた」「受注予定の工事が大きくなった」という段階で、初めて許可を調べる会社は少なくありません。ただし、確認するのは工事金額だけではありません。何の工事を、どの立場で、どの営業所が請けるのかを整理する必要があります。

01

最初に受注予定と許可を取る目的を整理する

まず、現在の主力工事と今後受注したい工事を案件単位で並べます。「取引先から言われたから」だけで申請業種を決めるのではなく、実際の施工内容、見積の内訳、仕様書、施工体制を照らし合わせます。

現場で確認すること

発注者と自社の関係が元請か下請か

実際に施工する作業と一式工事・専門工事の候補

契約予定額と消費税を含む総額

工期、施工場所、受注予定時期

自社施工と下請へ出す工事の範囲

発注者から指定された許可業種や契約条件

案件一覧には「確認者」「確認日」「判断の根拠」「所轄窓口への相談結果」を残します。見積担当者の記憶だけにせず、代表者と許可管理の担当者が同じ情報を見られる状態にします。

02

軽微な建設工事に当たるかを工事ごとに確認する

建設工事の完成を請け負って営業する場合は、原則として建設業許可が必要ですが、軽微な建設工事のみを請け負う場合には例外があります。基準は建築一式工事とその他の工事で異なり、金額は消費税を含めて扱います。

基準や運用は改正される可能性があるため、過去の資料や取引先の説明だけで判断しません。見積提出前と契約前に、国土交通省または所轄行政庁の最新案内を確認します。工事内容や契約の組み方に迷う場合は、見積書、工事内訳、図面、発注予定書類を用意して相談すると説明しやすくなります。

現場で確認すること

案件名、施工場所、工事内容を工事台帳へ記録する

契約予定額は税込額が分かる形で記録する

確認した公式ページのURLと確認日を残す

契約変更や追加工事が生じたら許可要否を再確認する

03

大臣・知事、一般・特定、業種区分を分けて考える

許可の区分は一つではありません。営業所の所在地や設置状況から大臣許可・知事許可を確認し、元請として受注した工事を下請へ出す形と金額から一般建設業・特定建設業を確認します。さらに、実際に請け負う工事に対応する業種を選びます。

会社名や見積の件名に「一式」と書いてあるだけで判断せず、工事の中身を分解することが大切です。今の工事だけでなく、次に受注したい工事も一覧にし、申請候補の業種と理由を所轄行政庁へ確認します。将来の可能性だけで業種を増やすのではなく、要件を証明できるか、取得後に管理できるかも合わせて検討します。

04

許可要件と証明資料を一対一で管理する

申請では、経営業務を管理する体制、営業所技術者等、財産的基礎、欠格要件など、複数の項目を確認します。名称や必要資料は申請区分や個別事情で異なるため、先に所轄行政庁の手引きを入手し、要件ごとに証明資料を対応させます。

現場で確認すること

確認する要件と社内の該当者

資格、経歴、在籍状況などを示す資料

工事経験を確認するための契約書、注文書などの所在

財務関係資料の対象期と保管場所

原本の有無、資料の不足、追加確認が必要な点

資料を集める担当者と代表者の確認日

古い注文書や契約書が分散していると、該当する経験があっても確認に時間がかかります。紙とデータの保管場所を決め、資料名、対象期間、原本の所在を一覧化します。資料が不足する場合に何で補えるかは、自社判断で決めず所轄行政庁や行政書士へ確認します。

05

所轄相談から申請までの担当と順序を決める

所轄行政庁への相談前に、工事一覧、会社情報、営業所の状況、申請候補業種、要件確認表を準備します。質問は「許可が取れるか」だけでなく、「この要件を何の資料で確認するか」「不足資料がある場合はどう扱うか」まで具体化します。

現場で確認すること

窓口相談の予約と資料準備をする担当者

行政庁からの回答を記録する担当者

不足資料を回収する期限と責任者

申請内容を最終確認する代表者

受注予定日から逆算した社内の準備日程

相談記録には日付、窓口、質問、回答、追加資料を記載します。申請準備中は、許可取得を前提に契約できるとは限りません。受注先にも手続き状況を正確に説明し、許可が必要な工事の着手時期は所轄行政庁へ確認してください。

許可準備の進め方をほかの事業者にも聞いてみる

現場交差点の無料ルームでは、書類の整理方法や社内の担当分けなど、実務上の進め方を相談できます。個別案件の許可判断は所轄行政庁や専門家へ確認しながら、情報交換の場として活用してください。

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06

取得後の届出と更新を先に運用へ組み込む

許可は取得して終わりではありません。決算変更届、許可事項に変更があった場合の届出、更新などの管理が続きます。担当者が退職したときや、営業所、役員、技術者等に変更が生じたときに、経理や現場だけで処理を止めない連絡経路が必要です。

現場で確認すること

許可番号、区分、業種、有効期間

決算変更届など定期的に確認する手続き

役員、営業所、担当者等の変更発生日

届出要否を確認した日、確認先、担当者

次回更新に向けた確認開始時期

提出書類の控えと受付記録の保管場所

許可管理台帳は総務だけに置かず、代表者と経理、受注担当が確認できるようにします。決算確定時、組織変更時、資格者や担当者の異動時、更新準備の開始時を社内の確認タイミングとして決め、変更があれば台帳の旧記録も残して更新します。

07

見積・契約・施工の各段階で確認を繰り返す

許可の確認を申請時だけの作業にすると、新しい業種の受注や追加工事を見落としやすくなります。見積担当が案件台帳へ入力し、許可管理担当が業種と区分を確認し、判断が難しい案件は代表者の承認後に所轄へ相談する流れを決めます。

現場で確認すること

見積前:工事内容、業種候補、税込の契約予定額を確認

契約前:許可区分、発注条件、施工体制を再確認

変更時:追加工事や下請範囲の変更を台帳へ反映

完工後:契約書類を案件番号で保管

定期確認時:公式情報、台帳、届出予定を更新

一人で管理する会社でも、見積時の確認と契約前の再確認を別の作業として残すことが重要です。自社の受注予定、証明資料、取得後の管理負担まで見たうえで、申請する区分と業種を決めてください。

判断する前の注意

建設業許可の要否、区分、要件、必要資料、届出期限は、工事内容、営業所、施工体制、申請先などによって異なります。国土交通省「建設業の許可」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html)と所轄行政庁の最新手引きを確認し、個別の取得可否や資料の扱いは、都道府県または国土交通省地方整備局の窓口、必要に応じて行政書士等の専門家へ相談してください。

読み終えたら、今日やること

自社の現状を一つだけ確認する

「建設会社が初めて建設業許可を取る前に知っておきたいこと」について、自社ではどうなっているかを書き出してください。決まっていない点や判断できない点が見つかったら、同業者や専門家へ確認する材料になります。

公開日2026.09.22
執筆・運営現場交差点/株式会社StoneMile
記事の方針一次情報と確認方針を見る

本記事は、現場での経験や公開時点で確認できた情報をもとに整理しています。契約・法令・制度・金額などは会社や時期によって条件が異なるため、実際に判断するときは公式情報や専門家へご自身で確認してください。

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