建設現場で必要な特別教育、会社はどこまで把握すべきか
フォークリフトや玉掛け、高所作業などの業務には、資格だけでなく「特別教育」の修了が必要な場合があります。免許・資格と特別教育の違いを正しく理解していないと、知らないうちに法令違反の状態で作業させてしまうことがあります。
この記事の要点
・特別教育は、免許や技能講習とは別に、法令で定められた業務ごとの教育です
・未受講のまま作業させると、事業者側が法令違反に問われる可能性があります
・応援業者・一人親方が現場に入る場合も、教育の有無を確認する必要があります
「資格があれば大丈夫」
そう思い込んでいると、実は特別教育という別の要件を見落としていることがあります。
資格・技能講習・特別教育の違い
労働安全衛生法では、危険・有害な業務について、免許、技能講習、特別教育という段階に分けて必要な教育・資格を定めています。
フォークリフト運転(1トン未満)や自由研削といしの取替え、低圧の電気取扱いなど、日常的に発生しがちな業務の中にも、特別教育が必要なものが含まれています。
「資格を持っているから大丈夫」ではなく、業務の内容ごとに何が必要かを確認する必要があります。
現場で見落とされがちなこと
以前の会社で経験があるからと、特別教育の修了確認をせずに作業させてしまう。
応援に来てもらった一人親方の教育修了状況を、確認しないまま現場に入れている。
記録(受講証明書の写しなど)を残しておらず、後から証明できない。
特別教育が必要な業務の範囲や、教育の実施方法は、業務内容によって細かく規定されています。自社の現場でどの業務が該当するかは、労働基準監督署や安全衛生団体に確認することをおすすめします。
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他社がどう記録を残しているか、参考になることがあります。
① 業務ごとに必要な教育の一覧を作っておく
自社で発生しうる業務と、それぞれに必要な特別教育・資格を一覧にしておく。
新しく人が入るたびに確認する手間が減ります。
② 応援業者にも受講状況を確認する
自社の社員だけでなく、応援に来てもらう業者や一人親方についても、必要な教育を修了しているか確認しておく。
万が一の際の責任の所在も明確になります。
まとめ
資格を持っていることと、法令上必要な教育を修了していることは、必ずしも同じではありません。
一度、自社の現場で発生する業務を洗い出してみることをおすすめします。
